ご登録いただくと、夢プラザの貸し室・備品を利用できます。(料金は発生しません)
また、団体の活動に有用な情報の提供や、団体のイベントなどの情報を夢プラザにて掲示し、
ホームページでも紹介します。 ホームページでも登録情報を掲載します。
広報・PRにお役立ていただけますので、ぜひご活用下さい。
☆審査には1か月ほどかかります。☆
登録することができる団体は、次のいずれにも該当することとします。
(1)市民の自主性及び自発性に基づく活動をしていること
(2)不特定多数の市民や社会の利益増進に寄与する活動をしていること。
(3)市民に対して開かれた活動をしていること。
(4)継続的に行われる活動をしていること。
(5)営利を目的とする活動をしていないこと。
(6)宗教活動または政治活動を主たる目的とする活動をしていないこと。
市民活動センター貸室利用ガイド
市民活動センターの貸室についてはこちらをご覧ください
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【申請時に必要な書類】
「阪南市市民公益活動団体登録申請書」(市民活動センター夢プラザ内・ホームページにて配布)
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規約、会則またはこれに準ずるもの
任意団体の規約は、一般的に規約・会則は団体がどんな団体であるかを公に示すものでもあります。規約・会則は大変な作業ですが、例を参考にして、団体の特徴を活かした規約・会則を作ってみてください。また、夢プラザスタッフもお手伝いをしますのでお声掛けください。
☆規則、会則見本(簡易版)
団体情報 (市民活動センター夢プラザ内・ホームページにて配布)
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以上3点を記入してご提出ください。
各申請書ダウンロードページにも同じデータがあります。
申請は窓口でしか受け付けていません。※FAX・メール不可
上記の3点を必ずお持ちの上、窓口までお越しください。
1)原則3人以上の構成員を有すること。(5名以上推奨)
2)3カ月以上の継続的な活動をしていること。
3)規約、会則またはこれに準ずるもの
団体情報に変更があった場合は、登録変更届を提出してください。
団体登録を抹消する場合は、登録抹消届を提出してください。
各申請書ダウンロードページにデータがあります。
何かわからないことがありましたら、お気軽に市民活動センター夢プラザまでお問い合わせください。